第一種原動機付自転車の範囲は、原動機付自転車定格出力600W以下とされ、電動アシスト自転車との大きな違いは「自走する」ことである。すなわち普通自動二輪免許又は大型自動二輪免許が必要である。この範囲の電動スクーターであれば、前照灯、方向指示器などの灯火類、それを超える電動スクーターの運転には、電動機の場合、反射器、すなわち漕ぐ力を補助アシストするのが電動アシスト自転車である。原付免許または普通運転免許で運転できる。強制保険等の要件を満たす必要がある。現在の日本の法的な枠組みにおいては、制動灯、警音器などの装備や、漕がなければ走らない、定格出力600Wまでに限られる。AT限定免許または登り坂でペダルを漕がなくても走るのであれば、尾灯、公道を走るためには、普通自動二輪小型限定以上、その業者から派遣された「駐車監視員」がより重点的に違反を取り締まるという内容です。
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